
特定技能は、人手不足が深刻な産業分野で、一定の専門性や技能を有する外国人を受け入れるための在留資格です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により創設され、2019年4月から受入れが開始されました。
特定技能1号【16職種】
特定技能1号は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。取得の要件に学力などは関係なく、指定された試験で就労に必要な技能レベルを測り、即戦力として働ける人材が取得できます。
特定技能1号の特徴には、以下が挙げられます。
-
特定技能1号の特徴
-
在留期間:通算で上限5年
-
家族帯同:認められていない
-
受入れる企業または登録支援機関によるサポートが義務
-
雇用形態:直接雇用、ただし農業と漁業は派遣雇用が可能
-
単純労働を含む幅広い業務に従事可能
-
技能実習から在留資格を変更(移行)することができる
-
日本語レベル:試験で確認(JLPTのN4以上、JFT-basic200点以上)
-
特定技能ができたことで幅広い業務に従事できる外国人を雇用することができるようになりました。特定技能は、技能実習生が実習期間を終えた後に更に日本で働き続けるために取得する在留資格でもありますし、技能実習を終え帰国した実習生が再度日本で働く為の資格でもあります。
また実習生の経験が無くても各分野の試験に合格する事により、特定技能として日本で働く事ができます。
特定技能2号【11職種】
特定技能2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。
さきほどの1号と比較して、技能レベルが高い人材が取得することができます。 特定技能2号はもともと「建設業」「造船・舶用工業」の2分野でしたが、2023年に介護分野を除く11分野へ対象を拡大しました。
特定技能2号も試験合格によって取得が可能で、2023年秋から一部を除く分野で実施されています。 特定技能2号の特徴には、以下が挙げられます。
-
特定技能2号の特徴
-
在留期間:更新回数の上限なし(通算で上限5年間)
-
家族帯同:要件を満たせば認められる
-
日本語レベル:外食業と漁業ではJLPTのN3以上
-
永住権の取得:要件を満たせる可能性がある
-
雇用形態:直接雇用、ただし農業と漁業は派遣が可能
-
在留資格の申請要件に実務経験が求められる
-
受入れ企業または登録支援機関によるサポートは不要
-
特定技能2号の要件はシンプルに試験の合格です。その内容は分野ごとに違いますが、ほとんどが2023年秋頃からスタートし、分野によってはまだ未実施状態です。
要件は大まかには、技能水準の試験に合格することと、分野によっては日本語能力試験N3以上であることが求められます。
また、「指導・管理等の実務経験」が必要であったり、企業の人間から受験の申込が必要で外国人本人が申し込むことはできないなどの注意点があります。